ダビング10


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ダビング10の仕組み2
ダビング10は、デジタルチューナー搭載のHDD録画機器への最初の保存のみ、一世代目のコピーとはみなさない技術によって整理しています。
では、もしデジタルチューナー搭載のHDD録画機器以外の録画機器で最初に録画した場合は、一体どうなるのでしょうか。

結論から言えば、ワンスコピーと同様の扱いになります。
つまり、録画した時点でそのデータはコピー不可のデータとして処理され、他のメディアへのコピーが不可能となります。
主にリムーバブルメディアへの録画が行なわれた場合のケースですね。

リムーバブルメディアとは、一般的な意味としては持ち運びが可能なメディアの事を指します。
最もわかりやすい例だと、Blue-ray Disc、DVD、現在は撤退されているHD DVDなどの光ディスクですね。

また、これ以外にも、メモリースティック、SDメモリーカードなどといったメモリーメディアやリムーバブルHDDなども該当します。
これらのリムーバブルメディアに最初に録画した場合、もうその時点でコピーができなくなるのです。

これが何を意味するのかというと、ダビングしたければデジタルチューナー搭載のHDD録画機器を買ってください、という事です。
あまり感心できる仕様ではありませんよね。
ダビング10が融通の利かない規則として不満を述べられているのも、この点が大きく響いていると思われます。

ダビング10が今後録画の規制として定着するには、こういった面の改良が必須と言えます。

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